歯科医師とは歯科医師法第17条に定める
「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。」に適合する資格を有する「歯科医師」の事を指します。つまり歯科医療を行う医者のことです。
現在の日本では、原則として厚生労働省が指定した大学において、歯学に関する正規の 課程である6年制の歯学部歯学科を卒業し、歯科医師国家試験に合格して初めて歯科医師になる事ができます。専ら歯科医療及び保健指導を行い、公衆衛生の向 上と増進に寄与し、国民の健康な生活を確保することを責務とします。
歯科医師は、一般に齲蝕(むし歯)などの硬組織疾患を予防および治療する医療従事者と誤解されがちですが、実際はそこにとどまらず、広く全身の健康増進・治療・予防に携わっています。
歯科医師を大別すると下記のようになり、それぞれが連携あるいは跨って治療・研究を 行っている。一部では、「歯科」というと歯一組織しか診ていないような印象を一般に受けることから、広く全身の健康増進・治療・予防という観点から「口腔 科」、「口腔医」という名称を使用した方がよいという意見もあります。
一般に歯科医師は、治療の必要上あらゆる医学手段を歯科専門職として許されていま す。例えば顎骨の修復のための腸骨や腓骨、肩甲骨採取なども一部で行なわれます。全身麻酔や救急医療など、生命の危険性を相当程度伴うものが含まれている 場合は、現実的には関連医科の医師と連携して治療を行うのが一般的となっています。
医師が実施する口腔外科領域疾患の治療は、あくまで医科疾患の治療に必要とみなされた場合に限られます。医師が歯科疾患治療のみを対象にに診療行為を継続的に・反復的に行った場合は医師法に違反して処罰の対象になります。
逆に、歯科医師が医科疾患治療のみを対象として、診療行為を反復継続的に行った場合には、歯科医師法に違反することとなり、処罰の対象となります。
ただ、その範囲や期間については法的に明確な規定がなく、その曖昧さを払拭するため、議論がなされているのが現状です。
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